【二次推薦】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請について

学生の皆さん

 

【二次推薦】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請について
※2月16日(水)16:50締切

新型コロナウイルス感染症の影響で世帯収入やアルバイト収入が減少し、修学の継続が困難になっている学生に対して、国から緊急給付金が支給されます。この度、一次推薦〔12月27日(月)~1月14日(金)で受付〕に引き続き、二次推薦の募集を行います。給付金を希望する方は、下記のとおり申請を行ってください。

※一次推薦の募集で支給対象者となった方は、今回の二次推薦の募集へは申請できません。
※一次推薦受付終了後に申請した方は、二次推薦枠で受理しているので、今回の二次推薦の募集に申請する必要はありません
※大学ごとに推薦枠があるため、申請者全員が支給対象となるわけではありません。
詳細は文部科学省ウェブサイトをご確認ください。

  • 【給付金額】
    10万円
  • 【申請資格】
    ①原則として自宅外で生活をしている者。(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
    ②家庭から多額の仕送り(年間150万円以上(授業料を含む)を目安)を受けていない者。
    ③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により家庭からの追加的支援が期待できない者。
    ④新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けており、(1)~(3)のいずれかの状態となっている者。
    (1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
    (2)コロナ禍前と比較してアルバイト収入が大きく減少(50%以上)し、その状態が改善していない。
    (3)アルバイト収入が一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
    ⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす者。
    (1)修学支援新制度に申込みしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
    (2)修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
    (3)要件を満たさないため、修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者。
    上記①~⑤を考慮した上で、経済的理由により大学での修学の継続が困難であると大学が必要性を認め推薦する者。
    ※1.①~⑤の要件全てを満たさない場合でも、申請いただくことができます。
    ※2.今回の二次推薦では一次推薦終了後(1月14日16時50分以降)にLINEで申請し、一次推薦の対象外となった方は再度申請する必要はありません。
    ※3.一次推薦の対象者は二次推薦での再申請はできません。
    申請内容に虚偽があった場合は返金することになります。
  • 申請方法
    本学では原則としてLINEによる受付を行います。
    詳細は2月8日付のFUポータルお知らせ『【二次推薦】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請について』をご確認ください。また、必ず学生本人が申請してください。保護者等による代理申請はできません。
  • 申請期間
    令和4年2月8日(火)~令和4年2月16日(水)16:50(厳守)受付終了しました。
    ※期限を過ぎた場合は今回の推薦枠での推薦はできませんので予めご了承ください。次回以降の推薦については文部科学省より連絡があった場合にお知らせします。
  • 推薦結果等
    大学から日本学生支援機構への推薦は支給対象者の要件(基準)等により、総合的に判断します。なお、判断の内容については一切回答できませんので、ご了承ください。
    推薦結果は後日、FUポータルおよび学内メールでお知らせします。
  • 【お問い合わせ先】
    不明な点については、問い合わせする前に申請の手引きを確認するようお願いします。

    申請の手引き
    TEL 092-871-6631(代)
    学部生:学生課奨学金係(内線:2654~2656)
    大学院生および大学院留学生:大学院事務課(内線:2912~2916)
    法科大学院生:法科大学院事務室(内線:4811・4812)
    留学生:国際センター事務室(内線:2163・2164)・留学生別科事務室(内線:4682・4683)
    ※土・日曜日、祝日は窓口休業です。