「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

学生の皆さん

 

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入の減少やアルバイト収入の減少等により学生生活に大きな経済的影響を受けている学生(学部生・大学院生・法科大学院生・留学生)に対し、 緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりましたのでお知らせします。
詳細は文部科学省ウェブサイトをご確認ください。

  • 【給付金額】
    10万円
  • 【対象者】
    1.申請が不要な支給対象者
    日本学生支援機構の給付奨学生として採用されていて、令和3年12月10日に給付奨学金の振込の対象となっている者は、本人が申請をすることなく日本学生支援機構から緊急給付金が支給されます。
    ※本給付金の受給を辞退するまたは別口座にて受給したい場合については対象者に別途送信する学内メールおよびFUポータルのお知らせを参照ください。
    2.「1.申請が不要な支給対象者」に該当しないが、本給付金に申請したい者
    「1.申請が不要な支給対象者」に該当しない場合でも、本給付金に申請することが可能です。申請方法等の詳細については、以下をご確認ください。なお、大学ごとの推薦枠があるため、申請者全員が支給対象となるわけではありません。
  • 申請資格以下の①~⑤の要件に該当する者
    ①原則として自宅外で生活をしている者。(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
    ②家庭から多額の仕送り(年間150万円以上(授業料を含む)を目安)を受けていない者。
    ③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により家庭からの追加的支援が期待できない者。
    ④新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けており、(1)~(3)のいずれかの状態となっている者。

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
    (2)コロナ禍前と比較してアルバイト収入が大きく減少(50%以上)し、その状態が改善していない。
    (3)アルバイト収入が一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
    ⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす者。
    (1)修学支援新制度に申込みしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
    (2)修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
    (3)要件を満たさないため、修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者。
    ※1.①~⑤の要件全てを満たさない場合でも、申請いただくことができます。
    ※2.「1.申請が不要な支給対象者」に該当する方は、申請することができません。
    申請内容に虚偽があった場合は返金することになります。
  • 申請方法】
    本学では原則としてLINEによる受付を行います。
    詳細は12月27日付のFUポータルのお知らせ『学生等の学びを継続するための緊急給付金について』をご確認ください。また、必ず学生本人が申請してください。保護者等による代理申請はできません。
  • 申請期間】
    令和3年12月27日(月)~令和4年1月14日(金)16:50(厳守)受付終了しました。
    ※期限を過ぎた場合は今回の推薦枠での推薦はできませんので予めご了承ください。次回以降の推薦については文部科学省より連絡があった場合にお知らせします。
  • 【お問い合わせ先】
    不明な点については、問い合わせする前に申請の手引きを確認するようお願いします。
    申請の手引き

    TEL 092-871-6631(代)
    学部生:学生課奨学金係(内線:2654~2656)
    大学院生および大学院留学生:大学院事務課(内線:2912~2916)
    法科大学院生:法科大学院事務室(内線:4811・4812)
    留学生:国際センター事務室(内線:2163・2164)・留学生別科事務室(内線:4682・4683)
    ※土・日曜日、祝日、年末年始(12/28~1/4)は窓口休業です。