【二次推薦】国による学生支援緊急給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請について

 

学生の皆さん

 

【二次推薦】国による学生支援緊急給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請について

 

標記の件について以下のとおり受け付けます。希望する方は、対象となるか内容を確認のうえ、不備がないように申請してください。

国より各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。配分された推薦枠数を超える申請があった場合は、採用されない可能性があります。学生の皆さんが申請した内容を踏まえ、総合的な判断を行い、大学から日本学生支援機構に推薦することが文部科学省から求められています。なお、虚偽の申請があった場合は、給付金の返還を求められることがありますので、事実に基づいて申請してください。

今回の二次推薦では一次推薦で対象外となった方を優先的に推薦します。また、一次推薦で既に採用となった方は二次推薦での再申請はできません。

なお、申請内容確認のため、大学から申請者等に問い合わせすることがあります。

本制度に関する文部科学省のウェブサイトも必ず確認してください。
 

  • 【申請スケジュール】

①一次推薦で対象外となった方(二次推薦では優先的に推薦します)

一次推薦の申請期間の5月30日(土)~6月8日(月)(LINE申請は16:50まで、郵送申請は必着)に申請済みで、6月24日(水)以降に対象外となった旨のメールが大学から「学籍番号@cis.fukuoka-u.ac.jp」のメールアドレスに届いた方は、既に申請済みの内容で二次推薦の選考をしますのであらためて申請する必要はありません。

日本学生支援機構への二次推薦日:7月30日(木)予定
二次推薦対象者への通知(FUポータル):8月上旬予定

支給について:日本学生支援機構から二次推薦日よりおおむね2週間後に振込予定。口座への振り込みをもって決定の通知に代えるとのことです。

②一次推薦の申請締切以降に申請した方

一次推薦申請締切の6月8日(月)(LINE申請は16:50まで、郵送申請は必着)以降に申請した方は既に申請済みの内容で二次推薦の選考をしますのであらためて申請する必要はありません。

日本学生支援機構への二次推薦日:7月30日(木)予定
二次推薦対象者への通知(FUポータル):8月上旬予定

支給について:日本学生支援機構から二次推薦日よりおおむね2週間後に振込予定。口座への振り込みをもって決定の通知に代えるとのことです。

③これから申請する方

二次推薦募集開始:7月10日(金)
LINEによる申請締切:7月17日(金)16時50分 ※厳守
郵送による申請締切:7月17日(金)必着 ※厳守
日本学生支援機構への二次推薦日:7月30日(木)予定
二次推薦対象者への通知(FUポータル):8月上旬予定
支給について:日本学生支援機構から二次推薦日よりおおむね2週間後に振込予定。口座への振り込みをもって決定の通知に代えるとのことです。

二次推薦では締切を過ぎた後の申請は一切受け付けることができませんので必ず期限内に申請してください。
 

  • 【支給金額】

住民税非課税世帯の学生:20万円
※原則として学生の生計維持者(保護者等)が住民税非課税であることが必要になります。該当する方は申し送り事項欄に住民税非課税世帯である旨を記入のうえ父母両方(ひとり親世帯は片方のみ)の非課税証明書を添付してください。非課税証明書の添付が困難な場合は必ず理由を申し送り事項欄に記入してください。添付または記入がない場合の支給額は10万円となります。

 上記以外の学生:10万円
 

  • 【申請方法】

本学はLINEによる申請受付を行います。FUポータルの7月10日付けのお知らせ「【二次推薦】国による学生支援緊急給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請について」に本学専用の申請用URLを掲載しています。URLからQRコードを読み込んで申請フォームにアクセスし、必要事項の入力および書類等の画像を添付のうえ送信してください。URLおよびQRコードは学部生(留学生含む)、大学院生(大学院留学生含む)、法科大学院生すべて共通です。LINEでの問い合わせは本学では回答していません。LINE画面上に掲載されているQ&A等をご活用ください。

なお、一次推薦では入力間違いや書類不備等が非常に多かったため、大学側の選考・推薦作業に大きな支障をきたました。以下の注意事項を必ず確認し、手元に準備のうえ申請してください。

LINE申請における注意事項
なお、LINEによる申請にあたっては、解説動画(文部科学省作成)も参照してください。

(LINEによる申請ができない場合は郵送による申請も可能です)

文部科学省のウェブサイトより必要書類をダウンロードのうえ書面にて以下の宛先まで送付してください。
※LINE申請と郵送申請を二重にしないようお願いします。

【送付先】
〒814-0180 福岡市城南区七隈8丁目19-1 

学部生:福岡大学学生課「学びの継続のための学生支援緊急給付金」担当

大学院生(大学院留学生含む):大学院事務課「学びの継続のための学生支援緊急給付金」担当

法科大学院生:法科大学院事務室「学びの継続のための学生支援緊急給付金」担当

留学生:国際センター事務室「学びの継続のための学生支援緊急給付金」担当

留学生別科生:留学生別科事務室「学びの継続のための学生支援緊急給付金」担当

郵送の際はレターパックライトで送付してください。送付後は必ず控えを保管してください。
到着確認の問い合わせには対応できませんので追跡番号を利用し、ご自身で確認してください。

レターパックライトについてはこちらをご参照ください。

※注意事項
・必ず学生本人が申請してください。(保護者からの申請は不可)
・推薦までの期限が短いため、不備がある場合は推薦ができなくなることがあります。
・記入内容および書類の不備による支給金額の相違、不採用、支給日の遅延などについては大学では責任を負いませんので予めご承知おきください。
 

  • 【対象者の要件】

要件を満たさない事項や住民税非課税世帯であることなどの必要書類が準備できないことについては、LINE申請フォーム(郵送の場合は申請様式1)の「3.申し送り事項」に事情や理由を記入のうえ申請ください。

1.学部生、大学院生、法科大学院生は以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)

②原則として自宅外で生活をしている(※2)
(自宅生でも家庭から学費等の援助を受けていない場合は申請可能。事情を申し送り事項欄に記入)

③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5) 

1)国の高等教育の修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者
2)国の高等教育の修学支援新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)国の高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)国の高等教育の修学支援新制度の対象外であって、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため国の高等教育の修学支援新制度又は日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)

1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、国の高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。

第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

※対象者の要件については文部科学省のお知らせをもとに一部表現を修正、補足事項を記載しています。
 

  • 【お問い合わせ先】

ご不明点のお問い合わせの前には、必ずこのお知らせの内容および文部科学省の以下の資料を確認してください。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』に関するQ&A

学部生:学生課奨学金係 092-871-6631(代)(内線:2654~2656)

大学院生(大学院留学生含む):大学院事務課 092-871-6631(代)(内線:2912~2916)

法科大学院生:法科大学院事務室 092-871-6631(代)(内線:4811・4812)

留学生:国際センター事務室 092-871-6631(代)(内線:2163・2164)

留学生別科生:留学生別科生事務室 092-871-6631(代)(内線:4682・4683)

以上