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各種学修制度

休学・退学・再入学

本学の学生として、学部・研究科に所属し、学修することを「大学に在学する」と言います。

これに対して、本学では、「休学」「退学」という制度を設けています。

休学

病気、その他やむを得ない事情で長期にわたり欠席しようとする場合は、半年または1年単位で大学を「休学」することができます。医学部医学科および薬学部は原則1年単位となっていますが、休学期間は、学部に関係なく4年間となっています。ただし、入学年度の前期については原則として休学することはできません。

また、休学を願い出る場合は、「休学に必要な費用」を納入し、本学所定の「休学願」の提出が必要です。

手続きに関する詳細については、FAQをご覧ください。

在学しなければならない期間(修業年限)

本学の人文学部、法学部、経済学部、商学部、商学部第二部、理学部、工学部、医学部看護学科、スポーツ科学部では、4年間で学部の学習をする期間を設けており、この在学している期間が4年に満たないと単位を修得しても、卒業する資格がありません。これを「修業年限」と言います。休学を1年間すると、その分だけ、卒業が延びることになります。また、医学部医学科および薬学部は、6年間を修業年限としています。なお、一部の学部では飛び級制度、早期卒業制度を設けています。

在学可能な期間(在学年限)

修業年限が4年間の学部は8年間、修業年限が6年間の学部は12年間、大学で学習することができます。この在学期間が8年(または12年)を超えると大学を辞めなければなりません。

退学

病気、その他やむを得ない事情で大学を辞める場合は、本学所定の「退学願」の提出が必要になります。退学時の学期の学費(または休学に係る費用)が未払いの場合は、退学できません。ただし、学費納入期間内(平成24年度の前期は4月30日まで、後期は9月30日まで)は未払いでも退学できます。

手続きに関する詳細については、FAQをご覧ください。

なお、一度大学を退学をしても、「再入学」という制度があります。

除籍

退学とは別に、「除籍」と呼ばれる制度があります。この制度は、学費の未払いや在学期間超過等により、大学がやむをえず辞めさせるという制度です。具体的には、次のいずれかに該当した場合は、除籍となります。

  • (1) 授業料等納入金を納入しない場合
  • (2) 成績不振等で成業の見込みがないと認められる場合
  • (3) 正当の理由がなく、出席が常でない場合
  • (4) 死亡した場合
  • (5) 休学期間満了時に、正当な理由がなく復学・休学・退学いずれの手続きも行わない場合
  • (6) 在学年限を超えた場合

再入学

本学を退学し又は除籍された学生が再び本学で学業を継続することができるように、「再入学」という制度を設けています。入学時から起算して8年(医学部医学科および薬学部の平成18年以降に入学した学生は12年)を超えない限り、退学し又は除籍された時点において所属する学部へ再入学をすることができる制度です。ただし、在学年限内に卒業することができない学生や、一度再入学した後に退学し又は除籍された学生などについては、再入学できません。

また、再入学の可否は、必要に応じて、学力検査および面接を3月初めに行い、決定します。

再入学を希望する場合は、再入学を希望する年の1月15日頃までに以下の担当窓口までお申し出ください。

担当・お問い合わせ 教務部教務課 TEL:092-871-6631(代)