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一口の金額
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在学(校)生のご父母(保護者) |
一口 1万円 |
卒業生 |
一口 1万円 |
福岡大学職員・役員 |
一口 2万円 |
※一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。
※募金の趣旨に賛同される一般の方からのお申し出も、ありがたくお受けいたします。
福岡大学創立75周年記念事業募金事務室に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。 |
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お申込みについて |
● ご父母(保護者)、卒業生の皆さまには、募金のご案内をお届けさせていただきますので、所定の「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、
福岡大学創立75周年記念事業募金事務室宛にご送付ください。
※ご父母(保護者)、卒業生の皆さまで、募金のご案内がお手元に届いていない方は、
福岡大学創立75周年記念事業募金事務室までご連絡ください。
※募金にご協力いただきました皆様の個人情報は、
学校法人福岡大学個人情報保護規程により適切かつ厳重に管理し、
創立75周年記念事業募金に係る業務のみに使用させていただきます。
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払込方法 |
● 寄付金は所定の払込用紙(郵便局・銀行併用)をご利用になり、別記(本文末尾)の郵便局または銀行の本支店からお払い込みください。
払込手数料は無料となります。その他の銀行を利用されますと、手数料が必要となります。
● 寄付金のお払い込みは、一括払いと分割払いの方法があります。寄付申込書にご記入のうえ、お知らせください。
なお分割の場合、2回目以降の払込用紙は後日、お送りいたします。
※平成19年1月4日から、金融機関の窓口で現金にて10万円を超える振込みを行う場合、
本人確認書類の提示が必要になりました。
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減免税措置(この寄付金は一定の要件のもとに、所得税法上の優遇措置を受けることができます。) |
● 年間の寄付金額が5千円(※)を超えた金額について、その年の所得金額から控除されます。
ただし、寄付金控除の適用を受ける寄付金額は、年間総所得金額等の40%までが限度です。

(※)所得税法の改正により平成22年分から5千円から2千円に引き下げられました。
● 寄付をした翌年の確定申告(例年2/16〜3/15頃)の際に、所轄税務署に所得税の還付請求をしてください。
●減免税の手続きに必要な福岡大学の「受領証」と「特定公益増進法人の証明書の写し」は、寄付金が福岡大学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りいたします。
●個人住民税の寄付金税額控除について
(平成21年1月1日以後寄付金を支払った個人の方が対象となります。)
平成20年度税制改正により、学校法人福岡大学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
平成22年7月1日現在、学校法人福岡大学を寄付金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は次のとおりです。
○都道府県:福岡県
○市 町 村: 北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、
太宰府市、宮若市、朝倉市、みやま市、那珂川町、大刀洗町、大木町、広川町
※ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地が上記の方が対象となります。
※未定の地方公共団体もありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
〔寄付金税額控除の概要〕
○個人県民税
寄付金(総所得金額等の30%を限度)のうち、
5,000円を超える部分×税率4%
の税額が、寄付をした翌年の個人県民税の所得割から税額控除されます。
○個人市町村民税
寄付金(総所得金額等の30%を限度)のうち、
5,000円を超える部分×税率6%
の税額が、寄付をした翌年の個人市町村民税の所得割から税額控除されます。
個人住民税の寄付金税額控除を受けるための手続き等、詳細についてはご寄付をいただいた後にご案内いたします。 |
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寄付金の流れ |
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寄付金の払込取扱金融機関名および取りまとめ店(順不同) |
金融機関名 |
取りまとめ店 |
西日本シティ銀行 |
七隈支店 |
福岡銀行 |
七隈支店 |
親和銀行 |
福岡支店 |
山口銀行 |
福岡支店 |
三井住友銀行 |
福岡支店 |
ゆうちょ銀行・郵便局 |
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募金に関するお問い合わせ |
福岡大学創立75周年記念事業募金事務室
〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目19番1号
TEL 092-871-6631(代表) 内線2120〜2122
FAX 092-871-6826
E-mail [email protected] URL http://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
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